道路使用許可

道路上で仕事をしなければならないことがしばしばあります。
この場合、一時的なものであっても警察の許可が必要となります。
もちろん、その道路が市道であれば、持ち主である市、県道であれば、県の許可を得ていることが前提です。
このため、道路で仕事をしようとした場合、
1.道路管理者の占用許可
2.占用許可を持って、警察に道路使用許可
と、いうように2段階の申請が必要です。
この申請関係、慣れないと結構ツライです。
なんとなく警察署に行くのが気が引ける人種には、特にツライです。
昨日、道路申請を警察署に提出して来ました。
久々の申請だったので、ちょっとドギマギしました。
受付には、見るからに怖そうな素敵なオバサマ。
恐る恐る書類を差し出すと、一枚一枚、すべてチェックして、「ハイ、ここに作業時間が書いてないから書いて!」
「ハッ!申し訳ございません!」
「ここに訂正印押して!」
「申し訳ございません!本日、持参しておりません!!(冷汗)」
「・・・・次来るとき持ってきて!」
「ハッ!かしこまりました。」
「じゃあ、ここに印紙を買って貼って!」
「お金いるんスカ!」
「・・・」
「かしこまりました!」
ってな感じで、無事なんとかなりました。
めっちゃ気疲れしました。

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