がけ条例

愛知県建築基準条例第8条にがけ条例というものがあります。
敷地に対して高さ2m以上のがけがある場合は、高さの2倍以上の距離をあけなければならいとされています。
これができない場合は、知事が認める擁壁などの構造物を造る必要があります。
家の敷地の場合も残念ながら2m以上の「がけ」があります。
大きなカシの木に守られた堅固な「がけ」だと自分としては思っているのですが、
残念ながら擁壁を造らないとダメみたいです。
ここにもまた間知ブロックを造ることになりそうです。
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標尺の長さは5mあります。高いところで3mは越えていますね。
カシの木があるので、がけの上を削ることもできないので仕方ありません。

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