土砂災害警戒区域

土砂災害については平成13年4月に施行された土砂災害防止法に基づいて、全国的な調査が進められています。
この調査によって被害のおそれのある区域を「警戒区域」とし、特に著しい被害を受けるおそれのある区域を「特別警戒区域」に指定しています。
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「家族を守る 斜面の知識(土木学会斜面工学研究小委員会)」より引用
一般に土砂災害の分類としては、「急傾斜地の崩壊」、「地すべり」、「土石流」などがあります。
区域の分け方は、その土砂災害の種類によって異なります。
急傾斜地の場合では、崖下から崖の高さの2倍分の距離の範囲が警戒区域となります。
土石流の場合では、土地の勾配が2度以内となる平坦地までが警戒区域となります。
また、地すべり地では、地すべりの長さ分が対象となります。
自分の家のまわりに、そんな地形がある場合は行政に確認してみましょう。
詳しくはこちらにて(国土交通省HP土砂災害防止法)
http://www.mlit.go.jp/river/sabo/linksinpou.htm

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